身体や心に困難を抱えるあなたへ。 障害年金で得られる安心感

代表写真

このような病気やケガで
お困りではありませんか?

    • 聴覚障害
    • 網膜色素変性症
    など
    • がん
    • 脳梗塞
    • 心筋梗塞
    • 糖尿病
    • 慢性腎不全
    • 人工透析
    など
    • 知的障害
    • 発達障害
    • 気分障害
      (うつ病、躁うつ病、
      躁病)
    • 統合失調症
    など
    • 人工肛門
    • リウマチ
    • 事故によるケガ
    など

1つでも当てはまる方 障害年金が受け取れる
かもしれません

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたす状態になった場合に支給される公的年金制度です。
国民年金や厚生年金に加入している方が、一定の条件を満たすことで受給でき、障害等級に応じて金額が異なります。

病気やケガによって生活や仕事に支障をきたすとき、
経済的な支えとなる年金です。
未来に向かい安心の人生を拓いていけるよう、
申請を検討してみてはいかがでしょう。

要件を満たせば、
働きながらの受給や
治療と仕事を両立しながらの受給も可能です。

フルタイムで働けなくても、
時間を減らせば働くことができるケースがあります。

働く時間が減れば、収入は減ります。
そんな時、障害年金が力強い支えとなります。

障害年金の受給条件

障害年金を受給するためには、3つの要件があります。
ご自身で無理と思っていても、専門家と一緒によく確認していくと受給できるケースも多くあります。

  • 障害状態の認定

    病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたす障害があり、
    その状態が1級から3級までの障害等級に該当することが必要です。

    ※目安として、1級はベッドから出るのが困難、2級は自宅から出るのが困難、3級は仕事で休暇を使い切るくらい困難。

  • 保険料納付要件

    年金の保険料を払っているということが、公的年金に加入しているということです。

    特に、初診日の「前日」までに一定の期間きちんと保険料を納めていたことが必要です。
    保険料の猶予や免除を受けている期間があってもかまいません。

  • 初診日の確認

    障害の原因となった病気やケガについて、医師の初診日が確認できることが必要です。

障害年金の種類

障害年金には、①障害基礎年金と②障害厚生年金の2つの仕組みがあります。

①障害基礎年金

すべての国民が対象となる基礎的な年金です。
1級または2級の重い障害が対象です。

②障害厚生年金

厚生年金に加入している会社員や公務員の方が対象の年金です。
1級から3級までの仕事に支障がある障害までが対象です。

初診日が在職中である場合は、①に加えて②も受け取れることがあります。

小林勝哉社会保険労務士事務所が
選ばれる理由

  • 初回相談無料

    初回は無料相談会として、
    社会保険労務士がお客様のお話をじっくりとお伺いします。

    受給の可能性があるか、ご自身で判断が難しい場合も、気軽にご相談いただけます。

  • 駅近で
    オンラインでも相談可能

    都心の駅近くに事務所を構えているため、アクセスしやすい環境です。

    また、オンラインで全国どこからでもご相談いただけます。
    疾患などの影響により外出が難しい方も、オンラインでの面談にてご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

  • 話しやすく
    親しみやすい社労士

    障害年金専門のベテラン社労士が申請から受給まで、一貫してサポートさせていただきます。

    受給決定まで丁寧にご連絡をとり、安心して相談を進めることができます。

社労士に頼む・自身で請求する、それぞれのメリットとデメリット

社労士に依頼する

メリット
  • 書類集め~請求書提出までの期間を短縮して早く受給できる。
  • 専門的に正しく要件確認を行い、受給の可能性を判断できる。
  • 初診日の医院の廃院など証明が難しい場合様々な方法を検討できる。
  • 障害の日常の困り具合を自身が正しく医師に伝えて診断書を依頼できる。
  • 医師の診断書に沿った申立書が作成できる。
  • 審査中の必要書類の返戻(へんれい)、照会、再審査請求に対応できる。
  • 更新時にも就労状況などを正しく医師に伝えて診断書を依頼できる。
デメリット
  • 着手金・報酬の支払いがある。

自分で請求

メリット
  • 費用がかからない。
デメリット
  • 書類集め~請求書提出までの期間を要して受給が遅くなる。
  • 専門的な要件確認受給の可能性の判断が難しい。
  • 初診日の医院の廃院など証明が難しい場合請求ができないことがある。
  • 障害の日常の困り具合を正しく反映した診断書を依頼することが難しい。
  • 医師の診断書と自身の申立書の整合がとれないことがある。
  • 審査中の必要書類の返戻(へんれい)、照会、再審査請求の対応が難しい。
  • 更新時に就労状況などを正しく反映した診断書を依頼することが難しい。

このように、 社労士に依頼することには 多くのメリットがあります。

受給事例

気分障害(うつ病)の方のご相談

  • 会社に勤め始めてしばらくしてから、職場で納得できないことを言われ、気分が優れない状態が続きました。
    様々な意見の中には納得できないこともあり、時折ぶつかることもありました。

    その後、会社を辞めることになり、
    メンタルクリニックを受診したところ、気分障害(うつ病)と診断され、薬の服用を始めました。

  • 新しい会社に就職しましたが、うまくコミュニケーションが取れず退職し、しばらく就職活動を休むことにしました。

    その間、就労移行支援を受けながら職場生活に慣れる練習をし、
    将来のライフプランを考えるようになりました。

  • 将来どのような仕事をしていくかはまだ明確ではありませんが、
    生活基盤として安心して暮らし、再び就職活動に挑戦できるよう、
    障害年金の申請をしてみようと決めて、社会保険労務士に相談しました。

  • 社会保険労務士と相談しながら、
    診断書などの書類を揃えて申請した結果、
    初診日に会社を辞めていたため障害基礎年金のみとなりますが、無事に受けることができました。

    現在では、年金という経済的な支えを得て、安心して障害者雇用枠で新しい会社に就職し、落ち着いて仕事をしています。

受給までの流れ

ご相談から初回受給まで、
6ヶ月〜9ヶ月が目安となります。

  • 要件確認

    「障害年金を受け取ることができるか?」を、一緒に確認していきます。

  • 書類集め、請求書作成

    申請のために、
    必要な書類を準備します。

  • 請求書提出

    集めた書類と請求書を、
    年金事務所に提出します。

  • 支給決定

    請求書提出から、
    支給決定には3〜4ヶ月かかります。

  • 初回振り込み

    偶数月の15日に、
    直前2ヶ月分が振り込まれます。

料金のご案内

障害年金請求
着手金

30,000円(税抜)

受給決定報酬

①②③のうち、最も高い金額
①決定年金額(配偶者加給年金・子の加算含む)の2ヵ月分相当額
②初回年金振込額(配偶者加給年金・子の加算を含み、各実施機関からの振込がある場合は合算する)の10%相当額
③280,000円

※年金機構から額改定後の最初の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。
※受給決定報酬については、額改定が決定した場合のみお支払いいただくことになります。

スポット相談
一般的な相談等

2時間まで 20,000円(税抜)

※ご依頼いただく場合は無料です。
※ご訪問の場合、交通費(実費相当額)を承ります。

額改定請求
着手金

50,000円(税抜)

※ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。

受給決定報酬

①~②を目途として、別途協議
①改定後の年金額-改定前の年金額(すなわち増額分)の2ヵ月分相当額
②220,000円

※年金機構から額改定後の最初の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。
※受給決定報酬については、額改定が決定した場合のみお支払いいただくことになります。

不服申し立て
着手金

100,000円(税抜)

※ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。
※障害年金請求から継続してご依頼いただいている場合は、着手金は必要ありません。

受給決定報酬

①~③を目途として、別途協議
①決定年金額(配偶者加給年金・子の加算含む)の3ヵ月分相当額
②初回年金振込額(配偶者加給年金・子の加算を含み、各実施機関からの振込がある場合は合算する)の20%相当額
③350,000円

※年金機構から初回の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。
※受給決定報酬については、障害年金の支給が決定した場合のみお支払いいただくことになります。

よくあるご質問

障害年金とは何ですか?

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたす状態になった場合に支給される公的年金制度です。
国民年金や厚生年金に加入している方が、一定の条件を満たすことで受給できます。障害等級に応じて金額が異なります。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何ですか?

障害基礎年金は、すべての国民が対象となる基礎的な年金で、厚生年金に加入していない自営業者や専業主婦(夫)なども対象となります。
一方、障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員の方が対象で、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。受給額も厚生年金の加入期間に応じて異なります。

どのような障害が対象になりますか?

精神障害(うつ病、統合失調症など)、身体障害(視覚障害、聴覚障害、肢体の障害など)、内部障害(心臓病、腎不全など)が対象となります。
障害年金の対象となるかは、症状の重さや日常生活への影響によります。

障害等級はどのように決まりますか?

障害等級は、病気やケガによる障害の程度を示す基準で、1級から3級まであります。主に医師が作成する診断書を基に、日常生活の困難さや就労への影響が評価されます。

初診日がわからないのですが、どうしたらよいですか?

転院や医師が変わったり、初診日から何年も経っていたりと、初診日がわからない場合でも、特別な証明書を用意するなど、いくつか方法があります。まずはご相談ください。

手続きにはどれくらい時間がかかりますか?

ご相談から初回受給までには、通常6か月〜9ヶ月程度かかります。

障害者手帳を持っていませんが、障害年金を受給できますか?

障害者手帳と障害年金は全く異なる制度です。障害者手帳の有無に関わらず、障害年金の基準に該当すれば受給できます。

年金はいつから受け取れますか?

申請が認められて年金証書等が手元に届くと約50日後から支給が開始されます。また、過去にさかのぼって(最長5年分)請求が認められた場合は初回支給日に遡及分も含めて支給されます。

支給が停止される場合はありますか?

症状が改善して障害等級に該当しなくなった場合や、更新手続きが行われなかった場合には、支給が停止されることがあります。

年金受給中に働いても大丈夫ですか?

障害年金は、働きながらでも受給できます。だだし、就労内容や収入が更新手続きや20歳前の傷病による障害基礎年金の支給に影響する場合がありますので、詳しくはご相談ください。

家族が代理で申請できますか?

ご家族や信頼できる方が代理で申請することが可能です。委任状や代理人の身分証明書などが必要となります。

事務所紹介

代表挨拶

代表 小林 勝哉

  • 特定社会保険労務士
  • 両立支援コーディネーター
  • 一般社団法人 年金トータル
    サポート・コスモ 正会員

はじめまして。
小林勝哉社会保険労務士事務所代表の、小林勝哉です。

当事務所は日本年金機構 地域型年金委員、ならびに年金のプロフェッショナル集団である一般社団法人 年金トータルサポート・コスモの一員として、個人のお客様向けに、安心して障害年金の申請をご相談いただける窓口を設けております。

人生100年時代を迎え、皆様のよきパートナーとしてご支援させていただきます。

社会保険労務士には、法律上の守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
些細なことでも結構です。お気軽にご相談ください。
より一層、地域の皆様のためにお力になれるよう願っております。

事務所概要

事務所名

小林勝哉社会保険労務士事務所

代表

小林 勝哉

定休日

日・祝祭日(応相談)

所在地

〒162-0837 東京都新宿区納戸町33 東京左官会館3階

連絡先

TEL:03-6228-1336
FAX:03-3269-2737

アクセス

所在地

〒162-0837
東京都新宿区納戸町33 東京左官会館3階

電車でのアクセス

都営大江戸線
牛込神楽坂駅 徒歩5分

東京メトロ東西線
神楽坂駅 徒歩7分

東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線、JR
市ヶ谷駅 徒歩13分

お問い合わせ

    住所(県)必須

    ※制度の規定上、65歳以上の方のご相談はお受けできません。

    残文字数 : 300

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