■事務所通信(労働審判の補佐人としての社労士の役割)

■事務所通信(労働審判の補佐人としての社労士の役割)

みなさま、こんにちは!

事務所通信と最新情報 VOL.67を、お届けします。

事務所通信と最新情報 VOL.67

(内容)
労働審判の補佐人としての社労士の役割
公益通報者保護法と企業労務管理
社労士による経営労務監査から労務DD、PMIへ

労働契約に関する紛争解決の方法の一つとして、労働審判があります。
一般的な裁判のように「訴訟(手続き)」または「民事訴訟」として権利関係の存否を争うだけでなく、労働審判は紛争の実情に即した迅速・適正かつ実効的な解決を図る手続きを目的としていることから「非訴手続」と言われます。
社労士法改正で社労士が労働審判手続きに補佐人として関与する権限が明確にされました。
補佐人とは、当事者の陳述を補う物として民事訴訟法に定められた制度です。(民事訴訟法60条)
社労士は労働及び社会保険に関する法令の専門性を活かして関与し、関与先企業のことを知る専門家として弁護士と協力することができます。
今後も特定社会保険労務士として専門性を磨き、ご一緒に解決に取り組んでまいります。

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
 特定社会保険労務士 小林 勝哉

(2026年4月投稿)

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