■事務所通信(改正「同一労働同一賃金ガイドライン」施行に向けて)

■事務所通信(改正「同一労働同一賃金ガイドライン」施行に向けて)

みなさま、こんにちは!

事務所通信と最新情報 VOL.71を、お届けします。

事務所通信と最新情報 VOL.71

(内容)
改正「同一労働同一賃金ガイドライン」施行に向けて
日本成長戦略と労働時間法制
ストレスチェック義務化へ早めの体制整備を

同一労働同一賃金ガイドラインを含む省令・指針が改正され2026年10月1⽇から施⾏されます。
また労働条件通知書で、窓口に通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる旨の通知が義務化されます。
これからは、基本給だけでなく各手当それぞれについて説明を求められた時の実態に基づく対応が必要となります。
この実態に基づく判断で考慮するその他の事情についても明確化されています。
改正「同一労働同一賃金ガイドライン」は、定年前の社員(無期雇用契約)と定年後再雇用の社員(有期雇用契約)との間の均衡・均等待遇についても適用されます。
当事務所では、70歳雇用推進プランナーとして定年制度の制度改善のご支援を⾏っております。
同一労働同⼀賃金についても、どうぞ安心してご相談ください

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林 勝哉

(2026年8月投稿)

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