■産後パパ育休(出生時育児休業)が施行されます

■産後パパ育休(出生時育児休業)が施行されます
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
産後パパ育休(出生時育児休業)が改正育児・介護休業法の一部施行により創設され、2022年10月1日から始まります。
施行に向けて企業において制度化や説明が進められていますが、社員の皆様においても制度の理解も進んできたようです。
私たち一人一人が、未来の宝であるお子様の未来を拓く新生児の時期の子育てについて、夫婦で対話を深める秋にしていきたいものですね。

産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性版産休とも言われてきましたが、従来の育休に加え、子どもが生まれた直後に、男性が最長4週間休める制度のことです。
産後パパ育休(出生時育児休業)は、妻の出産後8週間以内に2回に分けて取得が可能です。勤務先への申請期限も、これまでの育休は1カ月前ですが、産後パパ育休(出生時育児休業)は2週間前に短縮されています。これにより、妻の体調や職場の状況などを考慮しながら取得することができ、柔軟に休業を取得しやすい枠組みとなっています。

さらに、これまでの1歳までの育児休業についても、夫婦それぞれが2回まで分けて育休を取れるようになります。これにより、夫婦が育児休業を交代できる回数が増えることになります。

育休中は、雇用保険から休業前賃金の67%相当の給付金が支給されます。休業中は社会保険料などが免除されるため、手取りでは休業前のおよそ8割の収入となります。
育児休業取得が、パパの最初の仕事です。どうぞ安心して、休暇を取得してください。

当事務所では、社員のみなさまが働きやすい環境づくりのため、多様な働き方の制度導入のご支援を行っております。
ご一緒に、社員の笑顔溢れる職場作りを進めてまいりましょう。

2022年9月26日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林 勝哉

(参考)

・厚生労働省 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます 2022年8月22日

・厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

・厚生労働省 育児・介護休業法について

・厚生労働省 育てる男が、家族を変える。社会が動く。「イクメンプロジェクト」