■2023年4月施行の主な労働法改正のポイント
■2023年4月施行の主な労働法改正のポイント
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
事業活動においては、法改正に対応するという法令順守の観点はもとより、制度改正など事業環境の変化を先取りして経営の競争力強化につなげていく先駆性が求められます。
ここでは、労働法の分野で2023年4月に施行された主な法改正事項を見ていきましょう。
1・2023年4月施行
(1)労働基準法
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました。これにより、2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となっています。
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がありますので、必ず点検を行いましょう。
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
休日労働との関係では、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
代替休暇との関係では、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
(2)雇用保険法
雇用保険料率の引き上げが行われ、2023年4月1日から2024年3月31日までの雇用保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに変更となりました。
一般の事業:15.5/1,000 (労働者負担6/1,000、事業主負担9.5/1,000) ※農林水産・清酒製造の事業は除く
建設の事業:18.5/1,000 (労働者負担7/1,000、事業主負担11.5/1,000)
雇用保険とは、失業した人や教育訓練を受ける人などに対して、失業等給付を支給するための保険制度です。また、失業の予防、雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の能力の開発や向上、労働者の福祉の増進などをはかるための「雇用保険二事業」も行っています。
雇用保険料は、事業主(企業)と労働者(社員)がそれぞれ負担しています。負担する保険料を算出するために用いる割合が保険料率です。賃金にこの保険料率を掛けることで、保険料が決まります。
(3)労働基準法施行規則
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)が解禁されました。この制度は、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限り、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能となったものです。
2023年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができるようになりました。こちらの審査が完了しだい制度の運用が始まります。
(4)育児・介護休業法
常用労働者1,000人超の事業主は、育児休業などの取得状況を年1回公表することが義務化されました。公表内容は男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
公表方法は、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」が推奨されています。
(5)労働安全衛生規則等
労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられました。
措置の義務化の内容は、次の2点です。
1 作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化
2 同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する措置の義務化
当事務所では、法改正に対応した就業規則の点検・整備をはじめ、新たな働き方の基準を先取りできるようご支援させていただいております。
どうぞ安心してご相談ください。
2023年4月8日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林 勝哉
(参考)
・厚生労働省関係の主な制度変更(2023年4月)について
・2023年4月施行 労働基準法 時間外割増賃金率の引き上げ(中小企業に対する適用猶予の廃止)
・2023年4月施行 労働基準法施行規則 賃金のデジタル払いが解禁
・2023年4月施行 育児・介護休業法 男性の育児休業取得の公表義務化
・2023年4月施行 労働安全衛生規則等 危険有害な作業を請け負う個人事業者等の保護措置義務化
・建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業 建設業労働災害防止協会