■障害年金を受け取るには保険料の納付が必要です
■障害年金を受け取るには保険料の納付が必要です
(年金ブログ)
みなさま、こんにちは。
厚生労働省は、2023年度の国民年金保険料の納付率が、前年度と比べて1.6ポイント増加し、77.6%であったことを発表しました。
逆に言えば、22.4%の方が保険料の納付を行われていないとの実情です。
ご存知でしょうか、病気やケガなどによる障害を負い十分に働くことが難しくなる状況は、人生でいつ起きるかわかりません。
そんな時に、セイフティーネットとして活用できる年金制度が、障害年金となります。
しかし、障害年金を受け取るためには、「障害年金の概要と支給要件の実例」の資料にありますとおり、①初診日要件、②障害の程度、③保険料納付要件、の3つの支給要件をクリアする必要があります。
つまり、保険料の納付が条件となっているのです。
国民年金保険料の納付率が増加した背景としては、若い世代の皆さんが親しみやすい多様な支払い方法が普及したためと分析されています。
また、20歳になってまだしばらくは学生のため保険料の納付が困難な方は「学生納付特例」の申請を行うことにより保険料未納の状態とはなりません。
さらに、お仕事の都合などで所得が低く保険料の納付が困難な方も、全額または一定割合の免除・猶予を申請することができますので、地元の自治体などにご相談されてみてください。2023年度末時点で、何らかの保険料免除申請を行っておられる方は、596万人いらっしゃるようです。
こちらが、年金手続のデジタル化の現状です。
みなさんが親しみやすい方法で、忘れずに保険料を納付していることが、将来のセイフィティーネットである障害年金を必要な時に受け取る秘訣です。
いまいちど、点検してみてはいかがでしょうか。
当事務所は、2023年から年金のプロフェッショナル集団である一般社団法人 年金トータルサポート・コスモの一員として活動しており、個人のお客様向けに、安心して障害年金の申請をご相談いただける窓口を設けております。
社会保険労務士には、法律上の守秘義務がありますので、どうぞ安心してご相談ください。
2024年6月28日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・「障害年金の概要と支給要件の実例」 年金委員資料
・障害基礎年金の受給要件 日本年金機構
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 - 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
・国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構
・市ヶ谷障害年金相談室 小林勝哉社会保険労務士事務所
・年金財政の仕組み 厚生労働省