■雇用調整助成金の連帯責任を問わない旨の全国知事会と厚生労働省意見交換会模様から

(労働法ブログ)

■雇用調整助成金の連帯責任を問わない旨の全国知事会と厚生労働省意見交換会模様から

新型コロナウイルス感染症に罹患された方、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

厚生労働省では、事業主の皆様が資金繰りの苦しい中を雇用を守るために休業手当を支給し踏ん張っておられることに一日も早く応えられるようにと、雇用調整助成金の手続きの簡素化等に取り組んでいます。
私たち社会保険労務士も、事業主の皆様がご自身で助成金申請が難しい場面では、その手続きを代理し助成金の給付までご一緒に取り組ませていただいております。

事業主の皆様のお話を伺っておりますと、社会保険労務士と予約をとるだけでも大変だし、顧問契約をしていない社会保険労務士には雇用調整助成金の委託がしづらいというお声も聞こえてきます。
ここでは、社会保険労務士に課せられた社会的使命とともに、雇用調整助成金に特有の連帯責任制度についてお知らせし、顧問契約をいただくことが大切となる背景についてご理解賜れると幸いです。

雇用調整助成金は、社労士が申請する場合、「支給要件確認申立書 (雇用調整助成金)」を労働局長宛に差し入れることになっています。内容は、不正等があった場合、事業主と連帯して債務を負うということです。
このため、顧問契約をいただいていない事業主様の場合、適法な事業運営であることが十分に確認できないことから、ご相談に即応しづらいといったけん制を生み出し、セイフティーネットとしての雇用調整助成金の特質を十分に生かしきれないといった課題がありました。

先般、加藤厚生労働大臣も出席しての「全国知事会と厚生労働省意見交換会」(2020年5月13日)の会議資料として全国知事会としての「雇用調整助成金等に係る緊急提言」が提出され、正式に厚生労働省に意見陳述がなされました。

全国知事会と厚生労働省意見交換会
令和2年5月13日開催

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00013.html
「雇用調整助成金等に係る緊急提言」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000630386.pdf
「4 体制等の強化について
社会保険労務士による積極的な手続支援が進むよう,その連帯責任を問わない運用が明確となるよう,周知の徹底を図ること。」

私たち社会保険労務士は、全国社会保険労務士連合会をあげて、社会からも事業主の皆様からも、信頼を勝ち得る行動の実践を通じて認識を新たにしてもらえるよう、取り組んでおります。
小林勝哉社会保険労務士事務所も、開業いたしましたら、事業主の皆様から信頼していただける事務所として、全力で経営のお力になれるよう、挑戦をしてまいります!

小林勝哉社会保険労務士事務所 準備室 代表 小林勝哉
(2020年6月4日掲載)