■50人超の中小企業で被用者保険の適用拡大がスタート
■50人超の中小企業で被用者保険の適用拡大がスタート
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
これまでパート・アルバイトなどの短時間労働で、年収の壁を意識して働いてこられた方も多くいらっしゃると思います。
2024年10月から50人超の中小企業で被用者保険の適用拡大がスタートしますので、長い人生を通してどのように働き方を捉えていくべきかを考える良い機会となることと思います。
2022年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、2022年6月5日に公布されました。
これを受けて、多様な就労を年金制度に反映するため、段階的に被用者保険の適用拡大がスタートすることとなりました。
具体的には、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げて、2022年10月に100人超規模、2024年10月に50人超規模となります。
「短時間労働者」をカウントする要件については、賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件、勤務期間要件(2ヶ月超)となり、通常の労働者に近い要件になりました。
加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業が追加されています。
社会保険(被用者保険)の適用事業となると、労働者としても会社としても社会保険料の負担が増えることとなりますが、労働者の立場で考えると長い人生を通してのライフプランを支える将来の年金受給額を増やすことができるなど、メリットも多くあります。
ここでは、労働者から見た被用者保険の適用拡大のメリットを確認しておきましょう。
厚生年金保険に加入すると、将来基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金(厚生年金)が終身で受け取れます。
障害がある状態になった場合には、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受け取れます。
また、万一お亡くなりになった場合には、ご遺族の方は遺族厚生年金を受け取れます。
さらに、医療保険(健康保険)の給付も充実し、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(傷病手当金、出産手当金)。
いかがですか?安心感が倍増しますね!
当事務所では、社員の笑顔あふれる職場作りのお手伝いをさせていただいております。
人生100年時代をしっかりと支える社会保障制度を、公的年金制度や企業年金制度の側面からどのように捉え直していくと良いのか、ご一緒に新しい時代のセイフティーネットを考えてまいりましょう。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
2024年9月30日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・厚労省 被用者保険の適用拡大