■人材確保等支援助成金(テレワークコース)の活用を
■人材確保等支援助成金(テレワークコース)の活用を
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
2025年4月から育児・介護休業法の改正により、企業として提示する制度の一つとしてテレワークが正式に努力義務となりました。
これを機会に、テレワーク勤務制度を社員のみなさまが活用できるよう整備していきたいとお考えの企業が増えています。
厚生労働省では、2025年4月から人材確保等支援助成金(テレワークコース)を大幅に見直しを行い、テレワークが当たり前となる時代をめざして、企業のご支援を進めています。
多くの企業では、コロナ禍をきっかけに、テレワークを既に導入されているところが多いことと思います。
こちらの人材確保等支援助成金(テレワークコース)では、テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も、延べテレワーク実施回数を25%以上増加させることを条件に、支援の対象となっていますので、ご安心ください。
テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方の場合は、次のような取り組みについてご支援を行うこととなっています。
<(実施拡大事業主が)テレワークを可能とする取組>
1(必須)及び2~5のいずれか1つ以上(選択)
==
1:支給要領に定める、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組
2:就業規則等の拡充
3:外部専門家によるコンサルティング
4:労務管理担当者に対する研修
5:労働者に対する研修
==
<受給額>
制度導入助成と目標達成助成の2段階に分けて受給となり、支給される額はこちらのとおりです。
対象 支給額
制度導入助成 1企業あたり、20万円
目標達成助成 1企業あたり、10万円 <賃金要件を満たす場合は15万円>
人材の定着には、働き方改革を推進していくことが必要となります。
特に、テレワーク勤務制度については、関心が高い取り組みとなります。
当事務所では、ITx法律の両面に強い社労士事務所として、テレワーク勤務制度のご支援の実績も多数ございます。
まずは、無料コンサルティングのご案内をさせていただいておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
2025年4月13日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・厚生労働省 人材確保等支援助成金(テレワークコース)