■2026年1月より「下請法」が「取適法」に

■2026年1月より「下請法」が「取適法」に
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
2026年1月より「下請法」が「取適法」に変わります。
法改正に伴い、どのような影響があるのか確認しておきましょう。

1・改正施行
2025年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日より施行されます。
この改正により、規制内容の追加や規制対象の拡大が行われ、法律名も変更されます。

2・法律名
下請代金支払遅延等防止法⇒ 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(新通称:「取適法(とりてきほう)」)

3・用語の変更
・下請代金⇒製造委託等代金
・親事業者⇒委託事業者
・下請事業者⇒中小受託事業者

3・適用対象の拡大
従来の資本金基準に加え、従業員数基準(300人、100人)が追加され、規制および保護の対象が拡充されます。
また、適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。

4・禁止行為の追加
「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止、「手形払」等の禁止が追加されます。

公正取引委員会では、「下請法は取適法へ~改正ポイント説明会」を2025年12月2日(火)10:30~12:00にオンラインで開催します。(説明会資料
YouTube公正取引委員会チャンネルでも、取適法の解説動画を掲載しています。
公正取引委員会のホームページには、この改正内容が盛り込まれた「中小受託取引適正化法ガイドブック」が公開されています。

従来の運用を継続した場合、法令違反となるおそれがある事項もあります。
新たに従業員基準が導入されるため、取引先の従業員数の確認も必要になります。
自社の取引一つ一つについて取適法の対象になるのか、しっかり確認しておきましょう。

2025年11月5日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)
公正取引委員会 中小受託取引適正化法(取適法)関係

・公正取引委員会 中小受託取引適正化法ガイドブック

下請法は取適法へ~改正ポイント説明会

「下請法は取適法へ~改正ポイント説明会」資料

・2026年1月施行!~下請法は取適法へ~ 改正のポイント