■障害年金の現況確認がより丁寧に
■障害年金の現況確認がより丁寧に行われるようになりました
(年金ブログ)
みなさま、こんにちは。
障害状態確認届等による障害年金の現況確認がより丁寧に行われるようになっています。
障害状態確認届とは、障害年金を引き続き受給する資格(現在の障害状態)を日本年金機構が確認するため、受給者に対して定期的に提出を求める書類(診断書)です。
症状の変動が見込まれる「有期認定」の受給者が対象となります。
2025年(令和7年)6月11日に、厚生労働省は「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表しました。
調査報告書のポイントは、次の3点です。
① 精神障害等について、2024年度(令和6年度)以降の不支給事案や目安の下位等級が支給されているについて、改めて、速やかに、障害年金センターに配置される常勤医師を中心としたチームによる点検を行い、必要なものは、処分を取り消し、改めて支給決定をする。
② 全ての不支給案件について、複数の認定医が審査する。
③ 複数の認定医の審査結果が分かれた場合に討議する障害認定審査委員会に福祉職等の外部の者の委員会への参画を進める。
これらの障害年金の認定の運用見直しを受けて、複数の医師による審査など認定審査結果の確認に相当期間を要するようになっています。
そのため、厚生労働省は、2026年5月15日と7月2日に、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」という通達の一部改正を日本年金機構に通知しました。
今回の通達改正は、障害状態確認届等の審査結果を受けた障害基礎年金、障害厚生年金等の年金給付の年金額の減額改訂または支給停止に関して、これまでは提出期限の翌日から3ヶ月を経過した日の属する月分から行うとしていたところ、今後は複数の医師による審査など認定審査結果の確認に相当期間を要することが想定されるため、一部取扱いを見直すものです。
具体的には、複数の医師による審査を行ったものであって、3ヶ月を経過した日の属する月分に係る定期支払期月の翌月以降に減額改訂または支給停止の処分を行ったものについては、当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月)から行うこととなりました。
当事務所では、個人のお客様向けに、障害年金の申請をご相談いただける窓口を設けております。
当事務所へのご相談をご検討の方は、どうぞ小林勝哉社会保険労務士事務所 障害年金相談室へご連絡ください。
丁寧に対応させていただきます。
どうぞ安心してご相談ください。
2026年7月9日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・障害年金の認定状況について 2025年9月30日 小林勝哉社会保険労務士事務所
・厚生労働省 「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表します
・「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」 令和8年5月15日 年管発0515第1号
・「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」 令和8年7月2日 年管発0702第1号