■男性の育児休業の促進へ

2020年12月30日

(働き方ブログ)

■男性の育児休業の促進へ

みなさま、こんにちは!
少子高齢化という言葉は、一度は聞かれたことがあると思います。

日本の社会保障を考えるうえで、少子高齢化は数年後にボディーブローのように効いてくるキーワードです。
高齢化は身近な地域で65歳以上の方を多く目にすることから、みなさまも実感があると思います。
それにもまして、少子化は学校の現場を見ないと実感がないかもしれませんが、着実に進行しています。

厚生労働省の2019年人口動態統計(確定数)の概況(2020年9月17日)では、出生数は前年(2018年)比5万3,161人減の86万5,239人で、1899年の調査開始以来過去最少を更新しています。合計特殊出生数も、前年の1.42から0.06ポイント低下し、1.36となっっています。

厚生労働省では、このような少子化に何とか歯止めをしようと、様々に出産・育児の支援制度が検討されており、特に、2019年度で7.48%にとどまる男性の育休取得率を2025年に30%まで引き上げたいと考えています。
今日は、そんな支援制度の最新の検討状況をお伝えしようと思います。

2020年12月の労働政策審議会で男性も産休取得を促すこととなり、政府の2021年度からの5年間の第5次男女共同参画基本計画(2020年12月25日、閣議決定)に反映されました。

検討項目1・男性版産休
産後鬱などお母さんの負担を減らすために、子どもの誕生から8週間は、2回で合計4週間分の男性版産休を取得可能とし、申請も2週間前の申請でOKとするもので、お父さんも柔軟に仕事を休めるようにします。

検討項目2・男性版育休
夫婦で交互に育休を取って子育てにあたることを想定して、これまで原則1回しか取れなかった育休を、夫婦それぞれが2回に分けて取れる分割制度も導入されます。

当事務所では、企業価値向上サービスとして、社員も企業もともにベクトルをあわせた事業の発展に資する就業規則の整備、働き方改革に資する各種認定プログラムの活用による企業価値の向上、などのご支援をさせていただいたおります。

お気軽にご相談ください。

(2020年12月29日)

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

(参考)

第34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会

5次男女共同参画基本計画 (2020年12月25日、閣議決定)

令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況