■働き方改革時代の労働行政運営方針とは
(労働法ブログ)
■働き方改革時代の労働行政運営方針とは
菅政権に移行してこれから働き方改革のかじ取りがどのように進むのか、関心をお持ちの経営者の皆様も多いかと思います。
労働行政を管轄する厚生労働省はじめ各労働局等の方針を確認されると、国の方針がどのように地域に展開されていこうとしているのか、その一端を垣間見ることができますのでご紹介します。
1・厚生労働省 地方労働行政運営方針 (令和2年4月1日公表)
厚生労働省としては、次の3点への取り組みに力を入れています。
1 新型コロナウイルス感染症拡大に対する対応
2 働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進
3 就職氷河期世代、女性、高齢者等の多様な人材の活躍促進、人材投資の強化
この方針は、毎年度、厚生労働省から各都道府県労働局長に宛てて通知されるものです。
各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとされています。
2・東京労働局 行政運営方針 (平成31年4月5日)
具体的な取り組みについては、こちらに解説されています。
3・監督指導業務の運営に当たって留意すべき事項について (平成31年2月13日基発0213第1号)
各地域においては、労働基準監督署が、労働基準行政の第一線機関として、労働基準法をはじめ所管する法律に基づき、 労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行っています。
労働基準監督官は、労働基準法第102条により行政官の側面に加えて刑事訴訟法に規定する特別司法警察職員としての側面を担っています。したがって、労働基準法第101条第1項による臨検で悪質な法令違反が指摘され改善の見込みがない場合には、刑事捜査が開始されることとなります。刑事捜査では、様々な照会文書が出されますので、銀行や融資先、取引先などから取引の縮小や中止というリスクが生じ、企業にとっては存亡の危機に直面することとなります。
働き方改革による企業価値向上への取り組みにおいても、その基本は適正な労務管理、安全衛生管理にあることは言うまでもありません。
当事務所では、労働関連の諸法令の法改正の最新動向を踏まえた、企業価値の向上への取り組みをご支援させていただいております。
社員のみなさまの輝く笑顔と共に、希望あふれる経営をすすめてまりましょう。
(2020年11月4日)
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉