■テレワーク推進に新指針発表

■テレワーク推進に新指針発表
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
新型コロナウィルス感染拡大が長期化し、すでに多くの皆様がインターネットなどを活用し職場以外で働く「テレワーク」をご経験されていることと思います。

このたび厚生労働省が「テレワーク」の推進に向けて、新たな企業向けのガイドライン(指針)が公開されました。
内閣府の調査(2020年12月)によると、コロナ感染防止などを目的に全国の事業者のテレワーク実施率は21.5%と、コロナ禍以前の2019年12月に比べて倍増しました。
東京23区に限れば、約4割の事業者が導入しています。
しかし業種別に見てみると、実施率は「情報通信業」の65.5%から「保育関係」の1.4%まで差があり、実施率の低い業種の取り組みが課題となっています。

テレワーク新指針のポイントは、次の4点です。
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1・非正規労働者だけ認めないなど、雇用形態を理由とする区別を禁止
2・長時間労働対策として、休日などに働ける範囲、職場からの連絡ルールを労使で取り決め
3・出勤したかどうかで、仕事量や人事評価に差をつけることを禁止
4・業務に使う物品や通信費は就業規則で扱いを規定
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新指針では、まずテレワークをポストコロナの「新たな生活様式」に対応した働き方とし一層の定着を目指すこととしています。
また対象者については、非正規労働者だから認めないといった雇用形態を理由とする区別を禁止しています。
新入社員が入社と同時に在宅勤務に突入するケースも増えてきており、業務を丁寧に教える必要のある社員に対してはテレワークでも円滑にコミュニケーションできるよう配慮することを求めています。

労働時間管理の面ではテレワークは勤務時間の区切りがあいまいになりがちで、長時間労働を誘発する可能性も無視できません。
そこで新指針では、休日などに働ける範囲や職場からのメール送付について労使間でルールを取り決めておくことを促しています。

また人事評価に関する規定も盛り込まれ、上司が部下に求める仕事の水準をあらかじめ示しておくことが望ましいと明記され、出勤したかどうかで仕事量や人事評価に差をつけることも禁止しています。

このほか業務で発生した費用の負担方法についても労使間でトラブルになりやすいため、業務に使う物品や通信費については就業規則で取り扱いを規定していくことも示しています。

当事務所では、皆様の職場へのテレワークの導入にあたってトータルサポートサービスをご提供しています。
ご一緒にテレワークを通じて新しい働き方を実現し、社員のみなさまの生き生きした笑顔溢れる職場を作ってまいりましょう。

20201年4月2日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

(参考)
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン 令和3年3月25日
ガイドライン概要

第2回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査
内閣府(経済社会システム担当) 令和2年12月24日