■働く女性の健康上の特性に配慮しえるぼしプラスを
■働く女性の健康上の特性に配慮しえるぼしプラスを
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
2026年4月1日から、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」)が改正され、職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定の制度が、新たに始まります。
「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定は、女性の活躍推進の取組の実施状況が優良な企業を認定するもので、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい制度です。
新たに設けられた、女性の健康支援に関する認定基準では、次の取り組みがあげられています。
1)「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる制度(半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか)」を設けていること
2)女性の健康上の特性への配慮に関する方針を労働者に周知する措置を講じていること
3)女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他理解を促進するための取組を実施していること
4)女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任・周知し相談に応じさせる措置を講じていること
新しい認定マークのデザインに制作者が込めた想いは、とても未来志向で希望がわきます。
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プラス表記を「PLUS」とし、「S」については以下のコンセプトでデザイン。
Ⅰ.『S』のデザイン:
Sun(明るい太陽)やSunflower(元気なひまわり:花言葉は、情熱・憧れ)をイメージ
Ⅱ. 文字『S』を太陽フレア・ひまわり花びらが取り囲む:
『多様性、循環、支え合い』をイメージ
Ⅲ. 16枚の太陽フレア・ひまわり花びらの意味:
いきいきと働く女性の『Smile』と、以下の15個の意味でSを表現
【1】 個人の力と実感(Empowerment):「一人ひとりが、安心して力を発揮できる」
1. Self-Empowerment(自らの力を発揮し、主体的に働けること)
2. Self-Care(自分の健康と生活を大切にすること)
3. Satisfaction(働きがいと満足感)
4. Success(一人ひとりの成功と達成)
5. Stability(安定した就労・職場基盤)
【2】 職場の仕組みと姿勢(Environment):「制度があり、きちんと機能する」
6. Support(制度や周囲による継続的な支援)
7. Safety(安心して働ける環境)
8. Security(雇用や生活の保障)
9. Speed(相談や支援への迅速な対応)
10. Sincerity(誠実で真摯な姿勢)
【3】 組織文化と未来(Culture & Future):「人と組織が、共に前へ進む」
11. Solidarity(互いに支え合う連帯)
12. Sharing(理解・情報・想いを分かち合うこと)
13. Strong(個人と組織のしなやかな強さ)
14. Synergy(多様性が生む相乗効果)
15. Sustainability(無理なく続けられる働き方)
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働く女性の健康上の特性に配慮するには、ライフステージに応じた健康課題とセルフケアの取り組みを踏まえて、職場として働く女性を支える視点を盛り込んでいくアプローチが必要となるでしょう。
ライフステージに応じた健康課題とセルフケアの取り組みについては、女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長 高尾 美穂さんの記事を大塚製薬株式会社がまとめており、参考になります。
当事務所は、これまでも両立支援コーディネーターや、不妊症・不育症ピアサポーターとして、女性活躍の推進に向けたご支援をさせていただいてきております。
すべての社員の笑顔あふれる職場づくりのために、働く女性の健康上の特性に配慮しえるぼしプラスを目指してみませんか?
2026年3月11日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ
・厚生労働省 「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定の制度
・厚生労働省 「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定の認定マークのデザインについて
・働く女性を支える保健指導の視点―ライフステージに応じた健康課題とセルフケア 女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長 高尾 美穂さん
・厚生労働省 女性活躍推進法とは