市ヶ谷障害年金相談室

2024年9月21日

◇最新情報

◇はじめに

市ヶ谷障害年金相談室へ、ようこそ、お越しくださいました!
こちらは、新宿区の小林勝哉社会保険労務士事務所の市ヶ谷障害年金相談室ホームページです。当事務所では、個人のお客様向けに、安心して障害年金の申請をご相談いただける窓口を設けております。

現在、個人のお客様の障害年金に関するサポート、ならびに希望を持って生活を送っていただくための社会保障制度の情報提供について、個別契約にてご相談を承っております。
まずは、社会保障制度の概要(障がい者手帳、障害年金、難病認定)について、ご参考にされてください。
これからの人生100年時代を生き抜くには、金融/年金スキルの獲得も大切になります。
長い人生において、もし必要とされる時がありましたら、よきパートナーとしてご支援させていただきます。
また、当事務所は2022年から日本年金機構 地域型年金委員の一員として、2023年から年金のプロフェッショナル集団である一般社団法人 年金トータルサポート・コスモの一員として活動しております。
より一層、地域の皆様のためにお力になれるよう願っております。

社会保険労務士には、法律上の守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
ご提供いただいた個人情報は、ご依頼いただいた範囲以外の使用はいたしません。
些細なことでも結構です。
お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願い致します。
 [ 依頼・問合せ ] 

◇相談室ご案内

お問合せ
 電話 :03-6228-1336
 または [ 依頼・問合せ ] , info@@sr-koba.com(送信時は@を一つ削除)
アクセス
事務所パンフレット(PDF)

相談室ご案内(PDF)

 当事務所では、おいしい珈琲を淹れて、皆様のお越しをお待ちしております。

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当事務所のご案内です。
代表 特定社会保険労務士
小林 勝哉
所在地 〒162-0837
東京都新宿区納戸町33 東京左官会館3階
TEL:03-6228-1336
FAX:03-3269-2737
報酬 報酬表

◇障害年金で得られる安心感

フルタイムで働けなくても、時間を減らせば毎日働くことができるケースがあります。
働く時間が減れば、収入は減ります。そんな時、障害年金が力強い支えとなります。
また、本来障害年金を受給できるはずの人が受給できていないケースがあります。
障害年金は、申請しなければ受給できない制度です。
診断書の内容次第で受給の可否が決まってしまう書類審査ですので、お一人お一人丁寧にサポートさせていただきます。

[ 依頼・問合せ ]

◆スタートから年金受け取りまでの流れ
スタートから年金受け取りまで、およそ6か月~9か月かかります。

◇障害年金ご相談の流れ

報酬一覧

まずはお電話かメールで、ご相談のご予約をお願いします。
お電話 03-6228-1336 (受付時間:毎日10:00~20:00)
または [ 依頼・問合せ ] (24時間対応)

下記の項目を最初にお聞きいたしますので、ご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
①お名前
②生年月日(年齢)
③電話番号
④住所

【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)
⑥加入年金制度の種類と加入状況
⑦傷病名(診断傷病名)

1.はじめに、お話をじっくり伺います

はじめに、お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をいたします。
初回は無料相談会として、社会保険労務士がお客様のお話を、約30分~1時間かけてじっくりとお伺いします。
相談室へご来訪される前に相談票をダウンロードして頂き、必要事項をご記入ください。
ダウンロードができない方は相談室で記入していただくことも可能です。

◆ 相談票のダウンロードはこちらをクリック  → 障害年金相談シート.pdf

2.障害年金のアドバイスをいたします

障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つすべてを満たす必要があります。
申請のポイントについて、社会保険労務士が丁寧にご説明します。

お電話 03-6228-1336 (受付時間:毎日10:00~20:00)
または [ 依頼・問合せ ] (24時間対応)


(ご相談様式)
障害給付 請求事由確認書 障害認定日から1年以上経過した障害認定日請求の場合に添付
(日本年金機構)
年金事務所窓口 年金相談・手続受付票 窓口に置いてあります
年金の受け取りに関するパンフレット 障害/老齢/遺族パンフレット最新版
・年金請求書と添付書類(障害基礎年金障害厚生年金
通知書の見方 機構の各種通知書の見方等(参考:ねんきんネット
診断書(障害年金請求用) 障害年金の診断書様式は8種類あります
眼用(様式120号の1)
聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式120号の2)
肢体用(様式120号の3)
精神用(様式120号の4)
呼吸器用(様式120号の5)
循環器用(様式120号6-1)
腎疾患・肝疾患・糖尿病用(様式120号の6-2)
年金裁定請求の遅延に関する申立書 障害認定日から5年以上経過した障害認定日請求の場合に添付
障害年金の初診日に関する調査票 初診日に関する調査票の提出を求められることがあります
保有個人情報開示請求書(標準様式第1号) ご本人から機構へ開示請求できます
年金額歴史回答票の依頼方法 在老適用有無も確認できます

その他 参考リンク集

(解説記事)
障害共済年金の取り扱いについて 市ヶ谷障害年金相談室
肝機能障害に関する障害認定基準 市ヶ谷障害年金相談室

(ご参考資料)
障害年金の概要と支給要件の実例 2024年2月20日
障害年金の裁定請求の流れと書類 2024年4月20日
障害年金の初診日の確認について 2024年5月18日
保険料納付要件、請求時期、審査 2024年6月15日
障害の程度、よくある質問と回答 2024年7月20日
病歴・就労状況等申立書について 2024年8月17日

Posted by sr-koba.com