■治療と就業の両立支援が努力義務に
■治療と就業の両立支援が努力義務に
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
いよいよ、令和8年4月から治療と就業の両立支援が事業主の努力義務になります。
みなさまの職場では、ご準備は進んでおられるでしょうか。
令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、事業主に対して、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課しています。
事業主が講じる措置の適切・有効な実施を図るための治療と就業の両立支援指針は、現行のガイドラインの内容をほぼ踏襲していますので、企業における両立支援のための環境整備や留意事項、個別の労働者への支援の進め方に従来と大きな変更点はありません。
また、治療と就業の両立支援指針では、労働安全衛生法との関係が追加されています。留意が必要な点は、会社が疾病を抱える労働者を就労させると判断した場合に、業務により疾病が増悪しないように治療と就業の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮を行うことは、労働安全衛生法の労働者の健康確保対策等としても位置づけられるとされている点です。
そのため、治療と就業の両立支援の取り組みは「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を参照しながら、職場の健康保持増進措置や対策とセットで実施することが望ましいとされています。
事業者、労働者(患者)、医療機関、支援機関(者)のそれぞれの役割に応じた取り組みについては、厚生労働省「治療と仕事の両立支援ナビ」ポータルサイトにまとまっていますので、ご参考にされてください。
また、これからの活動を支援するために、(独)労働者健康安全機構では、治療就労両立支援センタ-を設けて、治療と就労の両立支援への取組を行っています。
この治療就労両立支援センタ-の活動の大きな柱は、企業における「両立支援コーディネーター(Coordinator of the Promotion of Health and Employment Support)の養成」で、患者・家族と医師・メディカルスタッフなどの医療側と産業医・衛生管理者・人事労務担当者などの企業側の3者間の情報共有のためのコーディネーターの配置・養成が進められています。
(独)労働者健康安全機構の所定の研修を受講されますと、「治療と仕事の両立支援コーディネーター」として活動することができます。
活動に際しては、治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアルも整備されていますので、安心して活動を実施することができます。
皆様の職場でも、総務・労務担当の役割の一つとして、治療と仕事の両立支援コーディネーターの育成にも、取り組んでみてはいかがでしょうか。
当事務所の代表は、「治療と仕事の両立支援コーディネー」でもあります。
当事務所では、みなさまの職場のかけがえのない社員のみなさまが、いきいきと笑顔で治療と就業を両立され、これまでにもまして職場がワンチームとして団結と総合力が発揮されますよう、治療と就業の両立に関わる労働安全衛生制度の設計・運用のお手伝いをさせていただいております。
どうぞお気軽にお問合せください。
2026年2月27日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・労働施策総合推進法改正
・治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)
・厚生労働省 治療と就業の両立について
・厚生労働省 治療と仕事の両立支援ナビ
・独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS) 治療就労両立支援事業
・両立支援コーディネーター(Coordinator of the Promotion of Health and Employment Support)の養成
・厚生労働省 2025年度 治療と仕事の両立支援シンポジウム