■短時間労働者の社会保険適用が拡大されます
■短時間労働者の社会保険適用が拡大されます
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは。
2022年10月1日からパートタイマーなどの短時間労働者の社会保険適用が拡大され、対象となる事業所の規模が「従業員数501人以上」から「従業員数101人以上」まで広がります。
これにより、将来の年金額が増え、健康保険が充実する利点があります。
短時間労働者の社会保険適用確認に関するこれまでの法改正の経過を見てみましょう。
2016年10月からは、正社員などフルタイムの従業員と、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計人数が「501人以上」の事業所に社会保険の適用が拡大されました。
続いて2022年10月から、従業員の合計人数が「101人以上」の事業所に社会保険の適用が拡大されます。
さらに2024年10月には、従業員の合計人数が「51人以上」の事業所に社会保険の適用が拡大されます。
対象となる短時間労働者は、次のすべての要件にチェックが入った方です。
□ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
□ 月額賃金8万8000円以上
□ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
なお、2022年9月まで要件とされていた「勤務期間1年以上」は撤廃されます。
具体的に、どの程度将来の年金額が増え、健康保険が充実するのかについて見てみましょう。
なお、厚生労働省の試算では、単身で月収8万8000円(年収106万円)場合となっています。
(1)保険料の支払い
全額自己負担となる国民年金と国民健康保険では、月に約1万9100円です。
これが、労使で半分ずつ負担する厚生年金・健康保険に移行すれば、本人負担は月に約1万2500円となります。
(2)将来の年金額
国民年金加入者は、満額で月に約6万5000円の基礎年金が支給されます。
これに、厚生年金に10年間加入した場合は物価変動などを考慮しない換算で、月に4500円を目安として厚生年金が上乗せされます。
(3)健康保険の充実
国民健康保険ではなく、健康保険に加入することになります。
健康保険では、業務外のけがや病気で休んだ場合に支給される傷病手当金や、出産で会社を休む場合の出産手当金が、それぞれ給与の3分の2相当、支給されるようになります。
新たに適用対象となる事業所に対しての支援メニューも、社労士の派遣や経営課題の相談など多数用意されています。
当事務所では、人生100年時代のライフプランを安心して構築していけるよう、社会保険の適用拡大に取り組む事業所を応援しております。
社員の笑顔あふれる職場作りを、ご一緒に進めてまいりましょう。
2022年9月26日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林 勝哉
(参考)
・厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
・厚生労働省 新たに適用対象となる事業所に対しての支援メニュー
・厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック