■事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を

■事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
2021年(令和3年)に障害者差別解消法が改正されましたが、いよいよ明年2024年(令和6年)4月1日に施行されます。
これにより、事業者[*1]による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
[*1] 事業者とは、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。
みなさまの事業所では、準備は進んでいますか?

[法改正後]
不当な差別的取扱い

行政機関等:禁止
事業者:禁止

合理的配慮の提供

行政機関等:義務
事業者:努力義務から義務へ変更

障害者差別解消法では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

まず、障害者差別解消法の対象を、確認しておきましょう。
【障害者】
● 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
● 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)。
【事業者】
● 本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
● 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
【分野】
● 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35 年法律第123 号)の定めることによるとされています。

では、合理的配慮の提供とは、どのようなことを指すのでしょうか。
● 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
● このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
● 具体的には、
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。
● 合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
※「意思の表明」には、障害特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障害者の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。

ただし、「合理的配慮」の留意事項を踏まえて、事業者としての対応を検討していきましょう。
●「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

いかがですか?
御社における合理的配慮の具体例としては、どのようなものが挙げられるでしょうか。

当事務所では、障害年金のプロフェッショナル集団である一般社団法人 年金トータルサポート・コスモ 正会員として、障害年金の普及・申請のご支援の活動を幅広く行っております。
働くことと障害年金は、必ずしも両立しないものではありません。
障害をお持ちのみなさまを雇用されておられる事業主のみなさまとともに、そして障害をお持ちのみなさまお一人お一人に寄り添い、働くことの喜びを共に拓いてまいりたいと願っております。
障がい者雇用から障害年金のことまで、どうぞ、お気軽にご相談ください。

2023年8月26日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)
・内閣府 障害者差別解消法が変わります!(リーフレット)

・内閣府 不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集

・内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

・厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律