■求職者支援制度で働きながらスキルアップを

■求職者支援制度で働きながらスキルアップを
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
生活費として給付金を受給しながら職業訓練を受けれられる求職者支援制度をご存知でしょうか。
2021度補正予算で、この制度の対象者を拡大し、2021年12月21日から収入・出席要件が緩和されましたので、ご案内します。

特にコロナ禍の影響を強く受けている非正規雇用のみなさまを支援できるよう、在職者が働きながら利用しやすくなりました
もともと、求職者支援制度は雇用保険の給付が完了したりした求職者が対象でしたが、今回の拡充では、転職をせずに現在の職場で正社員やスキルアップを目指す方が新たに対象者として追加されました。
(ただし、2022年3月末までに訓練受講を申し込んだ方に適用される特例措置です。)

給付金の支給要件では、本人の収入が月8万円以下(シフト制勤務などは月12万円以下)、世帯全体の金融資産が300万円以下などの要件はそのまま維持されていますが、新たに親や配偶者と同居している方などが受給しやすいように、世帯収入要件が月25万円以下から月40万円以下に引き上げられました。
(ただし、2022年3月末までに訓練受講を申し込んだ方に適用される特例措置です。)

また、給付金の支給要件の欠席日の扱いについて、これまではやむを得ない理由(病気や仕事など)以外の欠席が1日でもあるとその月の給付金が不支給となっていましたが、新たに理由を問わずに訓練日の2割まで欠席を認めて日割りで減額することとなりました。
(ただし、2022年3月末までに訓練受講を申し込んだ方に適用される特例措置です。)

当事務所では、社員のみなさまが働き続けられる多様な働き方を支援できる職場作りへのお手伝いをさせていただいております。
お気軽にご相談ください。

2021年12月27日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 小林勝哉

(参考情報)

求職者支援制度のご案内 厚生労働省

求職者支援制度の特例措置について 厚生労働省

在職者の皆さまへ 求職者支援制度のご案内~働きながらステップアップ~ 厚生労働省

特例措置リーフレット 厚生労働省

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