■高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善を

■高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善を
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
みなさまの職場にも、高年齢の働く仲間がいらっしゃることと思います。
高年齢の方ご自身においても、気持ちは若いからと、これまでの作業環境で大丈夫と思っておられることも多いのではないでしょうか。
気が付きづらい日常の作業環境のヒヤリ・ハットをもとに、リスクアセスメントを実施して、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善を進めていきましょう。

高年齢労働者の労働災害の防止のため、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、2026年4月1日から施行されることとなっています。
また、事業者が講ずべき措置に関しては、厚生労働大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(大臣指針)を公表することとされました。

これらを受けて、厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」において、大臣指針に盛り込むべき内容や、当該指針に基づく取組の促進等について検討を行ってきましたが、このたび報告書が公表されました。
2026年4月1日から施行に向けて、本検討会の報告書の内容を踏まえ、厚生労働省は大臣指針の公表を進める準備を行うこととなります。

【報告書のポイント】
○高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項
・事業者が講ずべき措置
安全管理体制の確立(高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施​等)
○職場環境の改善(ハード・ソフト両面からの対策)
○高年齢者の体力の状況の把握
○高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
○安全衛生教育

キーワードは、「リスク・アセスメント」です。
今からしっかりと、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善について準備を開始しましょう。
当事務所では、改正高年齢者雇用安定法や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策等について豊富なアドバイスの実績があります。
どうぞ安心してご相談ください。

2026年1月28日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林 勝哉

(参考)

・厚生労働省 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)

・厚生労働省 「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 各種資料(高齢者雇用の支援)