■社労士が「雇調金」申請をサポート

■社労士が「雇調金」申請をサポート
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
これまで、雇用調整助成金制度など各種制度の普及や活用に向けて、社労士をはじめとする専門家との連携活用をはかる取り組みがそれぞれの行政で工夫しながら行われてきました。

このたび、東京都労働相談情報センター(千代田区飯田橋)は、東京都社会保険労務士会の協力を得て、「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等相談員」(社会保険労務士)を新たに配置し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、休業前の賃金の8割を支給する「休業支援金・給付金」や従業員に休業手当を支給する企業への「雇用調整助成金」の特例措置の申請手続き等についての相談を開始しました。

社会保険労務士が相談に応じるのは、毎週水曜日と金曜日の午前9時0分から午前11時30分までで、来所(予約制:1案件につき1回のみ30分)や、電話での相談ができます。

電話番号 : 03-3265-6117

相談内容 : 下記助成金等の申請手続き等についての相談
(1)雇用調整助成金の特例措置・緊急雇用安定助成金
(2)両立支援助成金の小学校等休業対応コース・新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応助成金
(3)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

対象   : 都内在住又は在勤の方
※相談員は、助成金等の概要や手続きについて、一般的な説明や助言を行います。書類の作成や申請を代行することはできません。
※各助成金等の支給決定は国において行うため、支給を保証するものではありません。
※相談の内容により、都の実施する他の制度や国のコールセンターをご案内することがあります。

また、ご希望により、労働相談情報センター各事務所(大崎・池袋・亀戸・国分寺・八王子)からテレビ会議システムを利用してご相談いただくことも可能です。

ご自身で手続きを行おうと考えておられる皆様には、心強い相談窓口となることでしょう。

当事務所では、各種助成金のご相談にも対応しております。
お気軽に、お問い合わせください。

2021年4月5日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

(参考)
・東京都報道発表
東京都労働相談情報センターで休業支援金・給付金等の申請手続きについて社会保険労務士による相談を開始します(第1802報)

・東京都産業労働局雇用就業部「TOKYOはたらくネット」労働相談
新型コロナウイルス感染症に係る休業支援金・給付金、雇用調整助成金の特例措置、学校等休業助成金に関する相談

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和3年4月30日まで特例措置を実施しています】

まん延防止等重点措置に関するお知らせ
雇用調整助成金においては、まん延防止等重点措置の対象区域のうち職業安定局長が定める区域(以下「重点区域」という。)の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けております。