■改正育児介護休業法の施行スケジュール

2022年3月24日

■改正育児介護休業法の施行スケジュール
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
いよいよ2020年4月から、男性版産休として話題になった改正育児介護休業法の段階的施行が始まります。

2020年度の男性の育休取得率は12.65%にとどまっています。
職場に遠慮したりキャリアへの影響を心配したりする人が多いため、企業側が積極的に促すことで不安を払拭する必要があります。
この法改正は、早い時期から男性に育児参加を促して、女性の負担軽減を狙うものです。

施行スケジュールを押さえて、もれなく社内の制度の改訂を進めていきましょう。
改正育児介護休業法の施行スケジュールは、大きくは、3段階です。

Step1 2022年4月1日~
「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」
企業に制度の周知や社員への取得働きかけを義務付け

具体的には、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が事業主の義務となります。
事業主は、次のいずれからの措置を講じる必要があります。
① 育児休業に関する研修の実施
② 相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

また、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の個別の周知と、育児休業の取得意向の確認を行う必要があります。
(周知事項)
① 育児休業制度等の内容
② 育児休業等の申し出先
③ 育児休業給付に関すること
④ 労働者が育児休業等の期間において負担すべき社会保険料
(個別周知・意向確認の方法:次の①~④のいずれか)
① 面談
② 書面交付
③ FAX
④ 電子メール等
※③、④は労働者が希望した場合に限る

Step2 2022年10月1日~
「育児休業制度の変更、産後パパ育休の創設」
1歳までの育休を夫婦それぞれ2回まで分割取得が可能に
子が生まれた直後に取れる「産後パパ育休」がスタート

具体的には、1歳までの育児休業が2回まで文化うして取得可能になります。
また、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる「産後パパ育休」が創設されます。産後パパ休暇は、育児休業制度とは別に取得可能な制度です。

Step3 2023年4月1日~
「育児休業取得状況の公表義務化」
従業員1,000人超の大企業に育休取得率公表を義務付け

具体的には、常用労働者1,000人超の事業主は、育児休業の取得状況を年1回、公表することが義務化されます。公表内容は男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

当事務所では、社員の定着に向けて、改正育児介護休業法の施行に対応した就業規則の改訂のご支援を行っております。
どうぞお気軽にお問合せください。

2022年3月23日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 小林勝哉

(参考)

厚生労働省 知っておきたい 育児・介護休業法

東京労働局 改正育児・介護休業法オンライン!説明会

大阪労働局 改正育児・介護休業法の概要と就業規則改正のポイント