■労働と共生を可能とする労働者協同組合法

■労働と共生を可能とする労働者協同組合法
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
2022年10月1日に施行された「労働者協同組合法」(議員立法)は、これまでの労働法にはない特徴をもった法律です。
この法律の特徴は、「主体的に働ける場を作る」ことを可能とするもので、労働政策としての協同労働と地域共生としての協同労働の両面の価値を創造できることにあります。
これにより、労働者協同組合の設立が可能となるとともに、そこに参画する一人一人が、主体的に働きながら共同や共生の感性と作法を磨いていく新たな働き方を開始できることとなります。

「労働者協同組合法」では、共同労働を担う新たな非営利の法人格「労働者協同組合」(労協)の設置について規程しています。
労働者協同組合(労協)は、3人以上の発起人がいれば設立でき、組合員が資金を出し合います。
出資金額の大小に関係なく一人一票の議決権がありますので、組合員全員が対等な立場で意見を出し合って、事業に反映させられることが特徴です。
この法人では、労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能ですので、学童保育などの子育て支援や、訪問介護、農産物加工品販売所の拠点整備など多様な展開が期待されています。

あなたが労働者協同組合(労協)に参画する場合に、どのような新たな働き方が求めらるでしょうか。

労働政策としての協同労働という側面では、もちろん労働者協同組合(労協)も例外なく労働法令が適用され、組合と組合員は労働契約を締結します。
そのうえで、一人一票の対等な議決権がありますので、フラットな関係です。
したがって、みんなで徹底的に話し合うスキルが求められます。
話し合い、学び合うことが好きな方が活躍できる場ともいえるでしょう。

また、地域共生としての協同労働という側面では、地域共生社会の中で他の分野のみなさまと連携し共生する中で幸福度を高めていく働き方を選択することができます。
これまでの使用者と雇用される者との固定された関係性だけでなく、関わるすべての人びとのWell-Being(よく生きる)という価値を生み出していく協同実践の場ともいえるでしょう。

当事務所では、特定社会保険労務士として笑顔あふれる信頼関係で結ばれた職場作りのお手伝いをさせて頂いております。
これからの新しい働き方について、どうぞお気軽にご相談ください。

2022年10月27日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)

労働者協同組合 – 厚生労働省 (概要資料

知りたい!労働者協同組合法 – 厚生労働省

労働者協同組合法周知フォーラム