■オンライン産業医の時代

(労働法ブログ)

■オンライン産業医の時代

 

みなさま、こんにちは。

テレワークが定着してきたこともあり、労働安全衛生法に規定された医師による面接指導をオンラインで実施したいというお声も伺います。

また、産業医のみなさまの中にはオンライン産業医という形態でサービスを提供されている機関も出てきました。

このような時代背景をもとに、厚生労働省労働基準局長から通達「情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について」(基発1119第2号、令和2年11月19日)が出されましたので、確認しておきましょう。

 

■面接指導に用いる情報通信機器
以下の全ての要件を満たすこと。
(機器要件1)医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認でき、送受信が常時安定し円滑であること。
(機器要件2)情報セキュリティ(情報漏洩の防止や不正アクセスの防止)が確保されること。
(機器要件3)労働者が面接指導を受ける際の機器の操作が、複雑、難解でなく、容易に利用できること。

 

■情報通信機器を用いた面接指導の実施方法等
以下の全ての要件を満たすこと。
(実施要件1)実施方法について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること。
(実施要件2)面接指導の内容が第三者に知られることがないよう労働者のプライバシーに配慮していること。

 

これからオンラインでの医師による面接指導を行う場合は、しっかりとした体制で対応を進めましょう。また既に行っている場合は、通達の基準を確認して問題があれば改善しましょう。

当事務所では、テレワーク等導入支援サービスの一環として、労働安全衛生法の側面からも制度設計のご相談に対応させていただいております。

ご一緒に、新しい時代の安全と健康が確保できる職場作りを進めてまいりましょう。

(2020年12月5日)

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

 

(参考)

通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」(基発1119第2号、令和2年11月19日、厚生労働省)(PDF)

改正労働安全衛生法のポイント (東京労働局 労働基準部 健康課)(PDF)

「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」の強化 (2019年3月、厚生労働省)(PDF)