■70歳就業、2021年4月スタートへ
■70歳就業、2021年4月スタートへ
(労働法ブログ)
みなさま、こんにちは。
70歳就業へ向けた高年齢者雇用安定法の改正が、まもなく2021年4月から施行されます。
2020年に、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で経済社会の活力を維持するため、雇用保険法等改正法により高年齢者雇用安定法や雇用保険法、労災保険法など計6本が一括して改正されました。
改正法の主眼は、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境を整備することにあり、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されたもので、2021年4月1日から施行されます。
高齢者が活躍できる就労環境の整備に意欲的な企業も増えていますが、課題も少なくありません。加齢に伴う健康面への配慮や、企業の人件費増、若手の活躍する場が減るなどの懸念が指摘されています。
また、今後、短時間の仕事を複数掛け持ちする高齢者が増えることも予想されます。
このような働き方をする高齢者のセイフティーネットとして、労災認定時の各事業所での労働時間の合算や、休業給付算定時の別の事業所の賃金の合算、また失業給付の支給要件を二つの事業所で合計20時間以上も対象とする、などの各種制度整備も行われています。
当事務所では、高齢者も地域社会の大切な一員として、年齢を重ねるに伴っていぶし銀のごとく輝く壮年・婦人の働く場の創出へのお手伝いをさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
(2021年1月5日)
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉
(参考)
・改正法(2020年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」)の概要
・高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ (2021年4月1日施行)
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
・セイフティーネット(労災保険法) (2020年9月1日施行)
・セイフティーネット(雇用保険法) (2022年1月施行予定)
2022年1月より、65歳以上の労働者本人の申出を起点として、一の雇用関係では被保険者要件を満たさない場合であっても、二の事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。
・副業・兼業の促進に関するガイドライン (2020年9月改定)