■無意識の偏見を取り払おう
■無意識の偏見を取り払おう
(働き方ブログ)
みなさま、こんにちは!
2022年4月から、改正労働施策総合推進法が中小企業にも適用され、パワハラ防止措置の義務化が始まります。
パワハラ防止措置の義務化で、具体的には、職場におけるパワーハラスメント防止のため、雇用管理上の必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
事業主は、次の措置を講ずる必要があります。
① 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
④ その他併せて講ずべき措置(相談者・行為者等のプライバシーの保護など)
東京商工会議所では、パラスメント対策への支援を目的に、事業主が取り組むべき一連の流れを具体的に分かりやすく解説した「ハラスメント対策BOOK」を更改しています。ご活用されてはいかがでしょうか。
さて、ハラスメントが起きる主な原因の一つに、コミュニケーションの欠如とともに、無意識の偏見があります。
「男なんだから」「女性らしく」- こうした言葉は、時に相手を型にはめて抑圧してしまうことになります。
性別や出自など、属性だけで人を正しく把握することはできません。
しかし誰もが、生まれ育った環境や時代の制約を受けて、”あるべき姿”を心に抱いているものです。
特に、自分自身が知らない対象については、先入観が大きくなりがちです。
自分では気づかないまま、偏った見方や思い込みに陥る「無意識の偏見」(アンコンシャス・バイアス)にとらわれて、誰かを傷つけていないかを、もう一度よく見つめてみる必要があります。
人と人との関係では、平等な生命観をもち胸襟を開いた対話をしていくことが大切です。
目の前の一人の心音に心を傾けて、相手をより深く知っていこうという行動の積み重ねを通して、偏見が取り払われ、相手の心に届く言葉が紡ぎだされるのではないでしょうか。
当事務所では、ハラスメントを予防する研修をはじめ、ハラスメント相談窓口設置のご相談などに対応しております。
ご一緒に社員の笑顔あふれる職場づくりに取り組んでまいりましょう。
どうぞお気軽にご相談ください。
2022年3月24日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士 小林勝哉
(参考)
・明るい職場応援団 厚生労働省
・改正労働施策総合推進法 東京労働局
・職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました 厚生労働省
・パワハラ防止対策(改正労推法) 自主点検 東京労働局
・「ハラスメント対策BOOK」 東京商工会議所