■社労士には守秘義務があります。どうぞ安心してご相談ください。

2022年12月22日

■社労士には守秘義務があります。どうぞ安心してご相談ください。
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
事業活動においては、情報セキュリティーや個人情報保護の取り組みが重要であることは言うまでもありません。
特に、社会保険労務士は法令により守秘義務が課されておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

社会保険労務士における個人情報の取扱いは、社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)及び第27条の2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において守秘義務が課されており、さらに職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱われていることが求められています。
また、番号法では個人情報保護法より更に厳格な安全管理措置を講ずることが求められておりますので、社会保険労務士は委託先として適切な安全管理措置が講じられているか顧問先等から監督される立場となります。
このため、社会保険労務士事務所として、個人情報等について適切な安全管理措置を講じている事務所であることを示していく必要があります。

全国社会保険労務士連合会においては、社会保険労務士が常に多くの個人情報を取扱う士業であることに鑑み、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(個人情報保護委員会作成)に基づき「社労士版マイナンバー対応ハンドブック」を作成して安全な個人情報保護の運用の定着を進めてきました。
そして、その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、当該ハンドブックの安全管理措置に準拠した士業で唯一の個人情報保護の認証制度「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)」を運用しています。

当事務所では、テレワークを通じた自律的な働き方による生産性の高い事業活動の展開をご支援しております。
自律的な働き方においては、各事業所において内部不正を抑止する取り組みとして、まず服務規律や情報セキュリティに関する規程を明確にしていく必要があります。
その意味からも、当事務所では率先して東京都社会保険労務士会「電子申請・情報セキュリティ宣言事務所」(2021年度から)として活動してまいりましたが、このたびお客様により安心してご相談いただけるよう、全国社会保険労務士連合会「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP2認証制度)」認証事務所第1602321号、2022年度から)として活動を開始しました。

社員の笑顔あふれる職場作りへどうぞ安心してご相談ください。

2022年12月1日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)
社会保険労務士法

東京都社会保険労務士会「電子申請・情報セキュリティ宣言事務所」

全国社会保険労務士連合会「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP2認証制度)」認証事務所

マイナンバー制度と全国社会保険労務士連合会の取り組み

個人情報保護法等

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

#新宿 #テレワーク #社労士 #情報セキュリティ #個人情報保護 #自律的な働き方