■中小企業の同一労働同一賃金への対応に向けて

2020年9月4日

(働き方ブログ)

■中小企業の同一労働同一賃金への対応に向けて

みなさま、こんにちは。

いよいよ改正 パートタイム・有期雇用労働法が、中小企業へも2021年4月1日より施行されますね。

同一労働同一賃金とは、一言でいうと、同一企業・団体における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにしていくことが望まれます。

施行日
 ●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
 ●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

詳細については、こちらの東京都産業労働局の資料によくまとまっていますので、ご参考にされてください。

 ・「働き方改革関連法」の概要(令和元年8月版)(PDF/5.8MB)

 ・「働き方改革関連法」ハンドブック[令和元年10月発行]

このような背景から、パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用を令和3年4月に控える中、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者の間の、不合理な待遇差の解消は急務となっています。

当事務所では、中小企業の経営者、人事労務担当者の皆様とご一緒に、法改正のポイントや具体的な取組方法についてご一緒に学びながら、これからの企業経営のなかで社員のみなさまがいきいきと価値発揮していけるよう就業規則の見直しをお手伝いをさせていただきます。

どうぞ、お気軽にお問合せください。

(ご案内)
シンポジウム&相談会「同一労働同一賃金への対応に向けて」
主催 東京都
日時 令和2年10月16日(金) 13時30分~16時45分(開場13時00分)
会場 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター sola city Hall(千代田区神田駿河台4-6)
東京都では、主に中小企業の皆様を対象としてシンポジウムと相談会を開催予定です。ご活用ください。

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