■女性活躍推進の力

2020年11月24日

(働き方ブログ)

■女性活躍推進の力

みなさま、こんにちは。

女性活躍推進法がスタートして2020年でちょうど4年となりました。

施行から3年目となる2019年に公布された「改正女性活躍推進法」により、2022年4月1日から、これまで努力義務とされてきた常時雇用する労働者(従業員)数が101人以上300人以下の事業主についても、一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されます。

 

世界に目を向けると、創設75年を迎えた国連は2020年、常勤の幹部職員の男女同数を達成しました。

ジェンダー(社会的な性差)による不平等の解決はSDGs(持続可能な開発目標)の一つですが、国連は国際社会に範を示そうとあらゆるレベルで職員の男女同数をめざしています。

そんな国連での女性活躍推進の意義について、2020年10月にアントニオ・グテーレス国連事務総長は「私たちは今、あらゆるレベルで男女同数の実現を図っています。それは女性職員の利益となるからだけでなく、女性のリーダーシップと参加が、私たちのような機関の実効性を高めるからでもあります。」と語っています。

 

このように世界各国で女性活躍推進への取り組みが加速していることもあり、2019年に世界経済フォーラムが発表した男女平等度ランキングでは、日本は過去最低の121位となっています。

これは、女性の政治参加への遅れや、管理職に占める女性の割合の低さなどが要因とされているようです。

 

日本においても、男女の格差の是正に留まらず、女性のリーダーシップと参加が企業の成長の実効性を高めゆくポジティブ・アクションも男女雇用機会均等法第8条で認められています。

みなさまの企業においても、女性活躍推進の力を実感してみませんか?

 

当事務所では、「改正女性活躍推進法」を踏まえた、女性活躍の仕組みづくりへのお手伝いをさせていただいております。

ごいっしょに、女性の笑顔輝く職場を創っていきましょう。

(2020年11月10日)

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

 

参考:改正女性活躍推進法が施行されます!(2020年4月1日~順次施行)

参考:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

参考:ポジティブ・アクション(女性社員の活躍推進)に取り組まれる企業の方へ

参考:第4回世界女性会議25周年記念ハイレベル会合でのアントニオ・グテーレス国連事務総長挨拶(2020年10月1日)

「私たちは今、あらゆるレベルで男女同数の実現を図っています。それは女性職員の利益となるからだけでなく、女性のリーダーシップと参加が、私たちのような機関の実効性を高めるからでもあります。」

参考:男女平等ランキング2020

世界経済フォーラム(WEF)「世界ジェンダー・ギャップ報告書(Global Gender Gap Report)2020」2019年版「ジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index:GGI)」