■特定社会保険労務士の付記を受け、心新たに新出発しました。

■特定社会保険労務士としてスタートしました。
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
このたび、2022年5月1日付けで「特定社会保険労務士」の付記を受け、心新たに新出発しました。
各企業において、生き生きとした社員の笑顔溢れる新たな事業価値創造へ、様々に挑戦が進められております。
特に、ESG経営の取り組みに見られるように、持続的企業価値創造の中核は「人的資本経営」への対応にあるとの認識も深まっているところです。

しかしながら、労働契約(賃金、解雇や出向・配属に関することなど)や、その他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)について、個々の社員と経営者との間に紛争が生じることもあります。
このような個別労働紛争が生じた場合に、紛争解決手続代理業務(紛争解決のための「あっせん」などの手続きを代理する業務)は、弁護士または特定社会保険労務士が、または弁護士と特定社会保険労務士との共同で、対応することと法律で制限されています。

当事務所は、一人の社員の笑顔を大切にする経営パートナーとしての経営理念と経営ビジョンをもとに、業務を行っております。
◇経営理念   「一人を大切に、地域に社会に勇気と希望を!」
◇経営ビジョン 「生き生きとした社員の皆様の笑顔のために、経営者の皆様のよきパートナーに!」

当事務所では、個別労働紛争を予防するため、テレワークを通じて社員一人一人の価値を発揮できる柔軟な働き方の推進を、これからも進めてまいります。
ご一緒に、社員の笑顔溢れる職場作りを進めてまいりましょう。

2022年5月1日、新宿にて。

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)
経済産業省 人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書(案) 人材版伊藤レポートから 2022年3月18日

紛争解決手続代理業務 全国社会保険労務士会連合会

労使紛争を解決したい 社労士会労働紛争解決センター

社労士会労働紛争解決センターQ&A 社労士会労働紛争解決センター

第17回(令和3年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について 厚生労働省 令和4年3月18日

個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん) 厚生労働省

パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」(全体版)(PDF) 厚生労働省

あっせん申請書(Word版) 厚生労働省

あっせんと他の紛争解決制度との比較 厚生労働省

#テレワーク #DX #新宿 #社労士