■65歳超雇用推進助成金について

■65歳超雇用推進助成金について
(働き方ブログ)

みなさま、こんにちは。
みなさまの職場でも、溌剌と働く高年齢の先輩の姿を見かけることも多くなってきたのではないでしょうか。

改正高年齢雇用安定法が2021年4月から施行され、これまでの65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、70歳までの就業確保措置(努力義務)が求められています。
そこで厚生労働省では、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する「65歳超雇用推進助成金」を設けています。

【1】65歳超継続雇用促進コース
2高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3高年齢者無期雇用転換コース

【1】65歳超継続雇用促進コース
このコースは、令和4年4月1日以降に、
A:65歳以上への定年引き上げ
B:定年の定めの廃止
C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D:他社による継続雇用制度の導入
のいずれかを実施した事業主に対して助成されるものです。
なお、当該コースは中小企業にのみ適用されます。

【2】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
このコースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うものであり、対象となる措置は次のとおりです。実施期間は1年以内となっています。支給の対象となる経費は、
A:雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタント等に要したもの、
B:下記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要したものとなります。

高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
高年齢者の負担を軽減するための自宅勤務制度の導入または改善
高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与するための制度の導入または改善
法定外の健康管理制度(がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 など

【3】高年齢者無期雇用転換コース
このコースは50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成されるものです。

なお、助成金は毎年度その要件が変更になりますので、常に最新の情報をご確認ください。

当事務所では、高年齢者雇用アドバイザーとして活動しております。
ご一緒に、高年齢者の雇用に関するお悩みを乗り越え、高年齢者の社員の笑顔輝く職場づくりへのお手伝いをさせていただいております。
お気軽に、ご相談ください。

2022年7月11日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)

高年齢者雇用安定法 改正の概要 – 厚生労働省

・厚生労働省 65歳超雇用推進助成金

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 助成金

令和4年度65歳超雇用推進助成金のご案内

・65歳超雇用推進助成金の申請について