■高年齢者雇用アドバイザーとして活動を開始しました!

■高年齢者雇用アドバイザーとして活動を開始しました!
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
70歳までの就労機会確保措置を企業の努力義務とした改正高齢者雇用安定法が2021年4月に施行され、各企業でも安心して長く働き続けられる職場づくりへの検討が始まっています。

当事務所では、各企業の高年齢者の雇用および戦略的活躍へのご検討をご支援するため、2022年7月から高年齢者雇用アドバイザーとして各企業の皆様のもとに足を運ばせていただき、活動を開始しました!

厚生労働省 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針 5 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用には、「高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずるに当たって、高年齢者の職業能力の開発及び向上、作業施設の改善、職務の再設計や賃金・人事処遇制度の見直し等を図るため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に配置されている高年齢者雇用アドバイザーや雇用保険制度に基づく助成制度、公益財団法人産業雇用安定センターにおける他の事業主とのマッチング支援等の有効な活用を図る。」とあります。

これを受けて具体的には、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が専門家に委嘱して、各企業の皆様のもとに足を運びご支援申し上げています。
当事務所は、その専門家の一人として、各企業をご訪問させて頂いております。

 

お申込みは不要で、ハローワークから何年かに一度、ご訪問対象企業として抽出された際にご連絡させて頂いております。

当事務所では、70歳までの就労機会確保措置の創設のご支援をはじめ、人生100年時代の第三の人生のライフプラン設計などのご支援をさせていただいております。
ご一緒に、社員の笑顔溢れる職場作りとともに、100年続く魅力ある企業への就業規則の整備にも取り組んでいきましょう。

2022年7月11日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 小林勝哉

(参考)
・厚生労働省 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーのご案内

・厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

・厚生労働省 パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要【New】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(厚生労働351)2020年10月30日

高年齢者雇用確保措置とプラットフォーム能力 (働き方ブログ)