■雇用の維持へ休業支援の活用を

2021年2月5日

■雇用の維持へ休業支援の活用を

(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
2020年12月の労働力調査によると、完全失業者数は194万人と、11か月連続の増加傾向で、この1年で49万人も増加しています。

終息までまだ長い時間がかかることが想定される新型コロナウイルス感染症対応への応戦の中で、企業も社員も、ともに雇用維持に懸命に挑戦を続けています。

その渦中にある社員を守ろうと、政府は、企業が申請する雇用調整金とは別に、本人が申請することのできる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の制度を設けています。

これは、中小企業に働く社員の皆様を支援する制度で、企業が休業の認定を拒否しても、過去の勤務表などをもとに本人が直接申請することができる制度です。もちろん、シフト制の方や短時間休業なども対象となります!

休業支援制度の対象 雇用区分 雇用調整助成金 休業支援金・給付金
大企業 正社員・非正規雇用

(2021年1月8日以降)

中小企業 正社員・非正規雇用

みなさまも、この休業支援金・給付金の制度を活用してみませんか?
お気軽に、ご相談ください。

2021年2月3日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

(参考)
労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)12月分結果

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者への適用追加 (2021年2月5日追記)

厚生労働省 報道発表 休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について

  • 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
    (注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
  •  対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降