■2021年4月の主な制度変更について
■2021年4月の主な制度変更について
(労働法ブログ)
みなさん、こんにちは。
桜花爛漫の4月は、また身近な多くの法律の改正事項が施行される次期でもあります。
4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に生活に影響を与える事項は次のとおりです。
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
---|---|---|
令和3年度の国民年金保険料 ※1 |
令和3年度の国民年金保険料は、月16,610円(令和2年度16,540円から令和3年度16,610円に引き上げる。) | 国民年金の被保険者 |
令和3年度の年金額 ※1、2 |
令和3年4月からの年金額は、月65,075円(老齢基礎年金(満額)) ※令和2年度から0.1%のマイナスで改定される。なお、マクロ経済スライドによる調整は行われず、マクロ経済スライドの未調整率分(▲0.1%)は翌年度以降に繰り越される。 |
年金受給者 |
令和3年度の年金生活者支援給付金額 ※1、2 |
令和3年4月からの老齢年金生活者支援給付金額は、月最大5,030円(令和3年度基準額) ※令和2年度から据え置きとなる。 |
低年金・低所得の年金受給者 |
介護関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
---|---|---|
介護報酬改定について | 感染症や災害対応、地域包括ケア、自立支援・重度化防止、介護人材確保・介護現場の革新、制度維持等のため必要な改定を行う。 令和3年度介護報酬改定の改定率は+0.70% ※うち新型コロナ対応のための特例的な評価 +0.05%(令和3年9月末までの間) |
介護サービス事業者等 |
第1号被保険者(65歳以上)の保険料 | 令和3年度から令和5年度の介護保険第1号保険料を各保険者(市町村)で介護保険事業計画のサービス費用見込額等に基づき設定。 ※具体的な保険料額は、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。 |
介護保険の第1号被保険者 |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 |
---|---|---|
中途採用に関する環境整備 | 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となる。 | 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主 |
事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化 | 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となる。 | 高年齢者及び全ての事業主 |
同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(中小企業) ※3 |
令和3年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する。 | 中小企業で働くパートタイム労働者及び有期雇用労働者とその使用者 |
労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | 令和3年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和2年度の額 (1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額171,650円(166,950円) ・最低保障額:月額73,090円(72,990円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額85,780円(83,480円) ・最低保障額:月額36,500円(365,00円(改定なし)) |
介護(補償)等給付の受給者 |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定 | 令和3年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和2年度の額。その他の区分は改定なし。 (1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く) ・月額17,000円(18,000円) (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制) ・月額14,000円(15,000円) (3)労災就労保育援護費 ・月額13,000円(12,000円) |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の受給者 |
労災保険の特別加入制度の対象拡大 | 令和3年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業及び作業を追加することとする。 ・柔道整復師が行う事業 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 ・放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業 ・アニメーションの制作の作業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 |
※1 予算案が成立した場合
※2 6月支払い分より適用
※3 大企業においては令和2年4月1日から施行済み
当事務所では、最新の法改正に対応した就業側の改定、および社内制度設計のご支援をさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
2021年3月23日
小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉
(参考)
・厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について
・高年齢者雇用安定法改正の概要 (PDF)