■子の看護休暇・介護休暇は時間単位(中抜け無し)に

■子の看護休暇・介護休暇は時間単位(中抜け無し)に
(労働法ブログ)

みなさま、こんにちは。
早春の輝く日差しがぽかぽかと暖かくなり、子どもたちの歓声が聞こえると心和む思いがします。
2021年(令和3年)1月1日からは、育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになっています。

(改正前)
「半⽇単位での取得が可能」
「1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」

(改正後)
「時間単位での取得が可能」
「全ての労働者が取得できる」
 

企業においては、就業規則の改定によって、対応されていることと思いますが、ポイントが一つあります。

「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。また、法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。

つまり、すでに「中抜け」ありの休暇制度を設けていた企業においては、「中抜け」なしの休暇制度に変更することは、就業規則の不利益変更となります。

労働者の合意原則を前提として、労働契約法第10条によって、使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要とされています。
① その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・ 労働者の受ける不利益の程度
・ 労働条件の変更の必要性
・ 変更後の就業規則の内容の相当性
・ 労働組合等との交渉の状況
② 労働者に変更後の就業規則を周知させること。
 

就業規則の変更手続きには、労働者の同意が必要であることを踏まえて、丁寧に説明を尽くしていくことが、社員のワークエンゲージメントを向上させ、企業の発展の礎となります。

当事務所では、社員の育児・介護のケアにも配慮した、就業規則の見直しをご一緒させていただいております。
どうぞお気軽にお問合せください。
 

2021年2月21日

小林勝哉社会保険労務士事務所 代表 小林勝哉

 

(参考)
・動画 改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)

厚生労働省 育児・介護休業法について

リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)

労働契約法のポイント