■柔軟な休み方の推進と特別な休暇制度の普及について
(働き方ブログ)
■柔軟な休み方の推進と特別な休暇制度の普及について
みなさま、必要な時にきちんとお休みできていますか?
今日は「両立支援コーディネーター」として、休暇制度についてご紹介します。
これまでは体調の悪い時でも休まずに仕事に出勤するというワークスタイルが日本人の美徳とも考えられてきましたが、世界的にも新しいライフスタイルの価値観が高まってきていますね。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
みなさまも毎朝の検温や体調確認が日課になっていることと思います。ちょっと体調が優れないなと感じた時に、すぐに使える休暇制度について会社から周知徹底されているでしょうか。
働き方改革の一環として労働時間設定改善法の改正に伴い「労働時間等見直しガイドライン」も見直されました。(平成31年4月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
このガイドライン中では、健康を害さないためにまず十分な睡眠を確保できるよう勤務間インターバルや年休を取得しやすい制度について事業主に努力義務が課されています。
さらに、ちょっと体調が優れないなど感じた時に休みやすい仕組みとして、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、一人一人の社員の事情を考慮した休暇の付与や労働時間の設定について事業主に努力義務が課られています。
これら労働時間等の改善については、自社だけでなく事業者間の取り引き上必要な配慮についても努力義務が課されています。
働き方・休み方の改善に当たっては、経営トップが就業規則の見直しなどの判断をして進めていくことが重要です。
厚生労働省では、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設して、特に柔軟な休み方の推進や、特別な休暇制度の普及に取り組んでいます。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
企業や社員のみなさま方がそれぞれ自発的に自己診断をしたり取組事例を確認いただくとともに、経営トップへの見直し提案について私たち社会保険労務士にご相談ください。
中でも当事務所は、治療と職業生活の両立支援体制の構築に向けて、社員のみなさま(患者様)と医療機関と産業医や職場管理者など企業側の3者間の情報共有の仕組みづくりを支援することも得意としております。
お気軽に、ご相談ください。
小林勝哉社会保険労務士事務所 準備室 代表 小林勝哉
(2020年5月16日、投稿)